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外国人の雇用について ※行政書士より

少子化で労働力不足が叫ばれている昨今、外国人を雇用している中小企業も増えてきました。しかしながら不法滞在の外国人を雇用したり、外国人だからといってあまりにも過酷な労働条件で雇用したりする企業があることも事実です。ここでは日本において外国人とはどのような法律上の取り締まりがあるのか、また雇用する場合の注意点についてご紹介します。

① 日本における外国人とは
   我々日本人が海外へ行く目的が例えば観光だったり、留学だったりと目的を持って行くように日本に来る外国人一人一人にも必ず日本に来る目的があります。何のために日本に来るのかということです。その目的に応じて日本では入管法という法律によって外国人に与える在留資格(VISA)を27種類に分類しています。

   代表的なものをご紹介します。

 「日本人の配偶者等」・・・文字通り日本人配偶者を持つ外国人に与えられます。働く事に制限はなく、仕事は何をしてもOKです。国際結婚をした外国人が日本で暮らす場合はこの在留資格が必要ですが、働く事に制限がない事をいいことに、最近では働くことを目的とした偽装結婚などで違法に入国する人が後を絶ちません。

 「人文知識・国際業務」・・・海外との貿易業務や通訳・翻訳など日本との橋渡し的な仕事に従事する場合に与えられます。この在留資格を取得するには大学卒が大前提で、一般教養課程を修了していることが必要になります。この在留資格を持っている人は一般的に高学歴と考えていいでしょう。

 「技能」「技術」・・・   厳密に言うと異なる在留資格ですが、その外国人個人が持っている特殊能力に対して与えられるものです。例で言うと本場中華料理の調理師やシステムエンジニアなどその人以外ではなかなか代わりの利かない個人の能力を日本政府が認めて初めて与えられます。

 「興業」  ・・・    いわゆる芸能人やプロスポーツ選手などです。外国人音楽バンドやプロ野球選手、プロサッカー選手、大相撲の外国人力士などは全てこの興業に該当する事になります。

 「研修」  ・・・    日本で技術を学び、その後母国でその学んだ技術を生かしてもらうために期間限定で日本に滞在し研修を受けるための在留資格です。中小企業には一番馴染みがあるのではないでしょうか・・・しかしながら社員ではなくあくまでも研修生であり、色々な法律上の制約がありますのでこの研修制度を利用する場合には、組合などに全て任せっきりにするのではなく、内容をしっかり理解しておく必要があります。

 「短期滞在」 ・・・  いわゆる旅行ビザです。観光、あるいは日本の視察などが目的であり短期間で帰国する事が前提です。働く事は出来ません。

② 雇用する場合の注意点
   在留資格について代表的なものを紹介いたしましたが、ではいざ外国人を雇用する場合に注意しなければいけない事は何でしょうか
  
(1) 本人確認を必ずすること
→ パスポートが本物とは限りません。偽造パスポートは溢れています。写真と顔が一致
  するか必ず確認してください。また外国人は免許証ぐらいの大きさの外国人登録カード
  というものを持っています。そこに全ての情報が詰まっていますので、必ず確認し写し
  を取っておくのがいいと思います。

(2) 在留資格を確認すること
→ 外国人自身が自社で働いてもいい在留資格を持っているかをしっかり確認する事です。
  一部ご紹介したように在留資格は全部で27種類あり、その内容も詳細に決められて
  います。働かせてはいけない在留資格の外国人を働かせていた事がわかった場合、現在
  は経営者側にも罰則、悪質とみなされれば「不法就労助長罪」で逮捕される場合もあり
  ます。すでに知らなかったでは済まされない世の中になっているのです。外国人を雇用
  する場合、こういった最低限の知識は必要不可欠です。

(3) 外国人だからといって劣悪な労働条件を強いる事をしないこと
→ とかく外国人は安く働かせる事ができると考えがちですが、日本の入管法のスタイルは
  あくまで日本人と同等の労働条件で働かせる事にあります。日本人と違って安く使える
  から外国人を・・・という考え方はあまりお勧めできません。情報も氾濫している今、
  あまり無茶な事をやると労働基準監督署に駆け込まれるということもあり得ます。
  外国人も最近はそのあたりをよく勉強していますし、実際に是正勧告を受けた企業も
  よく見かけます。

 同じ人間でありながら、日本はまだまだ外国人の受け入れに関しては閉鎖的であり、厳しい
制限をかけているのが現状です。これも島国である日本の特徴でしょうか・・・
 そんな中でこれからは外国人の力を借りていかなければやっていけない時代も迫っており、
 共存共栄がますます重要になってきます。外国人を使っている中小企業、またこれから
 雇用予定のある中小企業は今一度見直してみてください。

※広報委員会より 佐野実哉氏の紹介
瑞穂区の行政書士。
顧客には、外国人が多く、他の行政書士が嫌がる仕事を積極的に行い、事業を拡大されています。
本年1月5日より、瑞穂区役所隣に、事務所を移転し、挑戦を続ける塾生です。    

第45青年経営者研修塾  佐野実哉